TERMS

宿泊約款 Terms

TERMS

第1条 適用範囲

  1. 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 1. 当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. (1) 宿泊者の氏名
    2. (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    3. (3) 宿泊申込み者の連絡先
    4. (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2. 前項に基づき当ホテルに申し出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
  3. 3. 宿泊客が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立ものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、
    お支払いいただきます。
  3. 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 4. 第2項の申込金を同行の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  1. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    3. (3) 災害その他の緊急事態発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前項に準ずる事由のあるとき。
    4. (4) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    5. (5) 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会勢力」という。) であると当ホテルが認める場合。
    6. (6) 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると当ホテルが認める場合。
    7. (7) 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの。
    8. (8) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
    9. (9) 宿泊しようとする者が、当ホテル若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合。
    10. (10) 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
    11. (11) 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
    12. (12) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    13. (13) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、若しくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    14. (14) 宿泊しようとする者について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
    15. (15) 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
    16. (16) 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
    17. (17) 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
    18. (18) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. (1) 宿泊客が当ホテル内で暴力、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、鉄砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持若しくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      3. ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    3. (3) 宿泊客が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
    4. (4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    5. (5) 天災等不可抗力に起因する事由、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    6. (6) 客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
    7. (7) 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
    8. (8) この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
    9. (9) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
  2. 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. (1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. (2) 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. (3) 出発日及び出発予定時刻
    4. (4) その他当ホテルが必要と認める事項

第9条 客室の使用時間

  1. 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 2. 当ホテルは、前項の定めにかかわらず同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。
    この場合には当ホテルのホームページに定める追加料金(消費税込み)を申し受けます。
    ただし、出発予定日のチェックイン時刻を超える場合は、1泊分の宿泊料金を申し受けるものとし、到着日のチェックアウト時刻前からの使用についても同様とします。
  3. 3. 前2項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。

第10条 利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルの定める利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

  1. 1. 当ホテル内の各種施設等の営業時間は、館内備付パンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。
  2. 2. 前項の施設等営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

  1. 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客の到着際又は当ホテルが請求したとき、日本円、当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、デビットカード、クレジットカード又は当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当ホテルが指定する場所において行っていただきます。
  3. 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  1. 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 2. 当ホテルは、宿泊客の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊客が被った損害が填補されない場合があります。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

  1. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものとします。
  2. 2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間に宿泊客から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。ただし、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
  3. 3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還または前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
  4. 4. 第1項及び第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。

第17条 駐車の責任

  1. 1. 宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という。) をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害をあたえたときは、その賠償の責めに任じます。
  2. 2. 当ホテルは、当ホテルが管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という。)内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
  3. 3. 当ホテルは、提携駐車場の利用者が、提携駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は提携駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他提携駐車場内で発生した事象に起因して被った損害について一切責任を負いません。

第18条 宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条 客室の清掃

  1. 1. 宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
  2. 2. 宿泊客から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。
  3. 3. 前項の客室清掃について、宿泊客は、これを拒否できないものとします。

第20条 免責事項

当ホテル内からのコンピュータ通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任において行うものといたします。コンピュータ通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピュータ通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第21条 約款の改定

この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページ若しくは客室内に掲出するものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第12条関係)

  内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料(客室料)
追加料金 飲食代及び付帯施設の利用料金
税金
  1. イ. 消費税(地方消費税を含む)
  2. ロ. 特別地方消費税

【備考】

  1. 1. 宿泊料金は、ホテル館内、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表になります。
  2. 2. 宿泊定員数を超えて、大人の方と添い寝ができるのは、小学生以下の方に限るものとし、ベッド1台につき最大2名様(2歳以下の乳幼児は人数に含みません。) までとさせていただきます。ただし、客室の規模等により、人数を制限させていただく場合があります。ご利用の際は、追加料金として 2,000円を申し受けます。
  3. 3. 前項によるご利用の場合の朝食料金は、次に掲げるところにより申し受けます。
    1. (1) 小学生以上 正規料金
    2. (2) 未就学児 正規料金の半額

別表第2 違約金(第6条関係)

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日~7日前
契約申込室数
一般 9室まで 100% 100% 20% -
団体 10室以上 100% 100% 20% 10%

【備考】

  1. 1. %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  2. 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 3. 団体客(10室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の7日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊室数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる室数については、違約金はいただきません。

客室の時間外使用による追加料金

第9条2項に基づく追加料金は、下記のとおりとします。
なお、超過料金算定の基準となる金額(以下、「超過料金基準金額」といいます。) は、宿泊最終日の基本宿泊料金に消費税相当額を加算したものをいい、前延長料金算定の基準となる金額(以下、「前延長料金基準金額」という。) は、宿泊初日の基本宿泊料金に消費税相当額を加算したものをいいます。

  1. 1. 超過料金
    1. (1) 午後1時まで  超過料金基準金額の30%
    2. (2) 午後3時まで  超過料金基準金額の50%
    3. (3) 午後3時を超えた場合 超過料金基準金額の全額
  2. 2. 前延長料金
    1. (1) 午後1時以降のチェックイン   前延長料金基準金額の30%
    2. (2) 午前10時以降 午後1時になる前のチェックイン   前延長料金基準金額の50%
    3. (3) 午前10時になる前の     前延長料金基準金額の全額

TERMS OF SERVICE

当ホテルは、ホテルの公共性と安全性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。この規則に違反したときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 1. 貴重品は、その種類及び価額を明告したうえで、フロントへお預けください。ただし、以下の物品のお預かりはいたしかねます。
    1. (イ) 50万円を超える価値を有する物品又は金銭等。
    2. (ロ) 情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話、その他IT機器等)
    3. (ハ) 個人情報に関わる物品(顧客名簿等)。
  2. 2. 契約人数を超えての客室利用は、原則禁止いたします。申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過料金分を請求いたします。
  3. 3. 当ホテル内での次に定める行為は固く禁止しております。
    1. (1) 暖房用、炊事用の火器及び当ホテルの貸出品以外のプレス用のアイロンその他の電化製品の使用。
    2. (2) ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当ホテル所定の場所以外での喫煙。
    3. (3) 高音放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為。
    4. (4) 次に定める物品の持込み
      1. (イ) 動物、鳥類等(盲導犬等を除く。)
      2. (ロ) 覚醒剤、麻薬等、法令により所持を禁止されている薬品類
      3. (ハ) 発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
      4. (ニ) 許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
      5. (ホ) 著しく多量もしくは重量のある物品
      6. (へ) 悪臭を発するもの
      7. (ト) ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
      8. (チ) 当ホテル内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品
      9. (リ) その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品
    5. (5) 公序良俗に反する行為
    6. (6) 他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
    7. (7) 館内の諸設備及び諸物品の、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
    8. (8) 客室以外の場所での所持品の放置
    9. (9) 客室以外の施設への立ち入り
    10. (10) ユニットバス内での染毛・漂白剤等の使用
    11. (11) 客室内でお香などを焚く行為
    12. (12) 営利を目的とした活動
    13. (13) その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなるすべての行為
  4. 4. 客室内での次の定める行為は固く禁止しております。
    1. (1) 宿泊を目的としない利用
    2. (2) 外来者との客室での面会
    3. (3) 客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他ホテルの外観を損なう物品を掲示すること
  5. 5. 客室ルームキーを紛失した場合は、鍵交換工事に要する費用の全額を申し受けます。
  6. 6. 駐車場のご利用
    1. (イ) 駐車台数はお一人様1台とさせていただきます。
    2. (ロ) 観光バス及び特別医療車両を除き、1台区画を越える中・大型車の駐車は、原則お断りいたします。
    3. (ハ) お客様のご利用時間は、原則としてご到着時から当ホテルが定めるチェックアウト時刻までとさせていただきます。
    4. (ニ) 駐車場敷地内での洗車は、原則禁止いたします。
    5. (ホ) 当ホテルの駐車場及び提携駐車場に駐車中の事故(自然災害、破損、盗難等) については、当ホテルは一切の責任を負いません。
  7. 7. 会計は3日毎に前金でお支払いくださること。3日以内でも20,000円を超えた場合、当ホテルから請求があったらお支払いくださること。